【コラム】解雇規制を維持したまま労働流動性を上げる方法(行政編)

昨日と一昨日の話をもう少し具体的に考えてみよう。
まず、行政側。
放送大学の単位所得とインターンとして働くことを条件にベーシックインカムを支給。
働かざる者食うべからずの精神と徹底する。
職業訓練と称して、中途半端に雇われることもないのに非生産的な作業を続けてさらに教える側の給与を払うくらいなら最初から働いて貰ってその給与をサポートした方がよい。

老人に関しては単位所得の免除とある程度行政側で仕事を用意すればよい。例えば、小学生の通学経路での見張り、公園のゴミ拾いなど。
インターンの期間は企業側で選択可能。期間は3ヶ月から1年。基本的に5人試した場合、1人は雇わないといけない。一度雇った場合、解雇規制の対象になる。
さらに、同じ人を2期続けて、もしくは2度同じポジションで使ってはいけない。また、試す5人は基本的に同じ職場か同じポジションでないといけない。

インターン制度を利用することで法人税の減税。さらにその場合、正規雇用者もインターン制度で外に出すことを付帯条件とする。期間は3ヶ月から1年。行き先は本人の希望にまかせること。その場合、給与は元会社が保証。インターンで無給の労働者を得て、かつ減税になっているので負担にはならないはず。機会は5年に一回くらいか。そうすると、確率的に正社員は25年に一回転職することになります。

但し、コア社員であるため出せないということもあるかと思う。そういう場合は役員待遇にしないといけないくらいにしても良いとは思う。

税制上の管理として必要な情報はベーシックインカム支給条件を満たしているかの証拠。
単位修了書と給与0の給料明細書。

もう一つは会社側から出される給与0の給与明細書5枚と、5人のうち一人を本採用したことを証明するもの。正社員をどこに出したかのここ5年分のリスト。

行政側からのしばりはとりあえずこんなものか。次は企業側について考えてみる。